災害時などの診療について

 災害時もできる限り通常の診療を目指したいと考えていますが、実際には困難になることが想定されますので、ご協力をお願いしまます。

停電時:

 電子カルテが使用できなくなり、病歴や薬歴が参照できなくなります。受診時にお配りしているお薬の説明書またはお薬手帳や内服中の薬の実物などをお持ちください。
 電気を使用する全ての医療機器は使用できなくなります。医療機器を使用する検査が必要な場合は、電気が通じている地域の医療機関への受診が必要です。

医薬品の配送が停止している場合:

院内処方の場合:

医薬品の配送が停止している場合、継続的に受診されているかかりつけの患者さんに対してのみ在庫がある限で3日分程度の最小限の日数の処方になると思われます。 医薬品の配送は一般診療所より救護所への医薬品供給が優先されるので、かかりつけ医での薬入手が困難な場合はお薬の説明書またはお薬手帳を持て、 救護所の担当医とご相談ください。

院外処方箋の場合:

事前に薬局に問い合わせてください。

診療時間外:

 診療時間外は救護所や役所、医師会の活動に参加しますので、時間外診療はできないと思います。

保険証:

 必ず月初めの受診時に保険証等の確認が必要ですが、災害時には特例が認められる場合もあります。
 身元の確認が取れ、同月内に保険証等を持ってこれる場合は、保険診療を行いますが、まったく身元の確認が取れない場合は自費診療になります。 (身分証明書としては、診察券、潮見クリニックの薬の説明書などカルテ番号がわかるもの、運転免許証、パスポート、個人番号カードなど) 

免除証明書:

 窓口負担の免除を受けるためには、窓口で有効期限が切れていない免除証明書を提示する必要があります。 免除証明書はご加入の医療保険の保険者から発行されます。

救護所の活動について:

 各救護所ごとに担当医は決まっていますが、それぞれのご自身の診療所が機能する場合は、ご自身の診療所の診療が優先となります。 かかりつけ医がおられる場合は診療時間内に、かかりつけの診療所を受診してください。診療時間外に担当医が駆け付けることができる状態であれば、 救護所等で活動します。また、ご自身の診療所が機能しない場合は診療時間内にも救護所等で活動します。 状況に応じて機能する病院の診療等を手伝う場合もあります。 医薬品や衛生材料の配送は救護所の方が優先になりますので、かかりつけ医で治療が受けられない方は、 お薬の説明書またはお薬手帳などを持て救護所で相談してください。


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